業務案内

Facility / Construction / Maintenance Inspection

当社は、幅広い知識と専門技術、経験を身に付けた消防設備士が、皆様のご要請に即応する体制を整えております。
点検による早期発見や、避難誘導、消防設備の適切な設置など、最善の提案を致します。
点検、改修工事、設計依頼はお気軽にご相談下さい!

設計・施工・保守点検

現在の法律では、消防法によって、消防用設備等の設置・点検・報告を防火対象物の関係者に義務付けています。

万が一火災が発生した際、全消防設備が正常に作動し、避難器具が使える状態になっていなければなりません。
そのため、日頃の維持管理が非常に重要になってきます。

設計・施工・保守点検一覧

消火設備 警報設備 避難設備
消火器及び簡易消火用具 自動火災報知設備 避難器具
(すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、非難橋その他の避難器具)
屋内消火栓設備 ガス漏れ火災警報設備
スプリンクラー設備 漏電火災警報器
水噴霧消火設備 消防機関へ通報する火災報知機設備 誘導灯及び誘導標式
泡消火設備 非常警報器具及び非常警報器設備 -
不活性ガス消火設備 共同住宅用自動火災報知設備 -
ハロゲン化物消火設備 住戸用自動火災報知設備 -
粉末消火設備 特定小規模施設用自動火災報知設備 -
屋外消火栓設備 共同住宅用非常警報設備 -
動力消防ポンプ設備 - -
消火活動上必要な施設 必要とされる防火安全性能を有する
消防の用に供する設備等
電源関係
排煙設備 パッケージ型消火設備 非常電源専用受電設備
連結散水設備 パッケージ型自動消火設備 畜電池設備
連結送水管設備 共同住宅用スプリンクラー設備 自家発電設備
非常コンセント設備 共同住宅用連結送水管 燃料電池設備
無線通信補助設備 共同住宅用非常コンセント設備 配線
- 特定小規模施設用自動火災報知設備 -
- 加圧防排煙設備 -
- 複合型居住施設用自動火災報知設備 -
消防用水 その他の設備
消防水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 簡易自動消火装置
(フード・ダクト、レンジ用またはフライヤー用)
-
- 防火防煙設備

消防用設備等の点検・報告について

点検の内容

  1. 機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。

    消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動。

    消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。

    消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。

  2. 総合点検 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。

点検の期間

点検の期間は次のように定められています。(消防法施行規則第31条の6 消防庁告示第9号 平成16年5月31日)

  1. 機器点検 6か月毎
  2. 総合点検 1年毎

防火対象物定期点検報告について

次の建物(防火対象物)の管理について権限を有する者(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。

点検が義務となる防火対象物

収容人数が30人以上の建物で次の要件に該当するもの(小規模雑居ビル等)

  1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(非難は除く)
  2. 階段が1つのもの

特定の建物(特定防火対象物)で収容人数が300人以上のもの(百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等)

防災管理点検報告について

「防災管理」が必要となった建物では、様々な業務が義務付けられます。

対象建物の目安
11階以上 延べ面積10,000㎡以上
5階以上 延べ面積20,000㎡以上
4階以下 延べ面積50,000㎡以上

※共同住宅などの一部建物を除きます。

防災管理対象物の全ての管理権限者は、防災管理点検者に防災管理上、必要な業務等について毎年一回定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する事が義務付けられました。
(消防法第36条)

火災だけ手はなく"地震"や"毒性物質事故"などの災害に対し、避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行いその内容について点検し報告する制度です。

防災管理点検資格者の点検業務

  1. 「管理権限者の業務(管理者の選任等、自衛消防組織の設置、点検報告)」
    「防災管理者の業務」に係る全ての内容について、適切に行われているかを点検します。
  2. 書類審査、建物点検及び管理権限者、防災管理者の方々と面接を行います。

点検依頼・見積依頼・ご質問等、お気軽にお問い合わせください。

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